2020年6月8日月曜日

第一子保活(認可園:指数制度)

私が住んでいる世田谷区では、認可保育園(認定こども園、小規模保育施設等区で利用調整をするものを含む)の申し込み締め切りは他の自治体よりも早めです。(年度初めの四月入園の場合)
入園については、毎年9月~11月に申し込み、4月に一斉入園というスケジュールとなります。
※5月~11月については、前月10日までに申し込みとなります。
 12月は10月下旬、1月は11月上旬、2月は11月中旬締め切り。

保育園の入園にあたっては、先着順ではなくて入園選考(利用調整)によって決まります。
保育の利用指数(利用基準指数と調整基準指数の合計)を確定し、指数(保育の必要性)の高い方から内定する形となります。
いわゆる点数と呼ばれているものです。
これは自治体ごとに点でバラバラなので、隣の市区町村であっても全くルールが違います。
そのため、世田谷区以外の人はあまり参考にならないかもしれません。
また、このブログでの点数計算の方法は2020年(令和2年)入園の資料をベースに書いていますので最新の情報を確認いただければと思います。

詳細は「保育のご案内」(保育のごあんない 電子版)に書いてあります。
が、最初は点数の計算方法がよくわからないかと思います。
下記を参考にして具体的な点数をイメージいただけると良いかと思います。
世田谷区では、利用指数109点というのが一つの目安です。細かく言うと
利用基準指数 100
調整基準指数   9
です

H27年度の場合
 指数入園待機待機/(入園+待機) 
 111以上 1313191% 
 110 872243% 
 109 62041340% 
 108-100 20119049% 
 75-99102 36078% 

H31年度の場合
 指数入園待機待機/(入園+待機) 
 111以上 1550181% 
 110 48251% 
 109 140815910% 
 108-100 459449% 
 75-99322 14431% 
(保育の統計資料を参照の上計算)
110以上であればほぼ99パーセント程度入園できています。それが109になると一気に落ちます。
なお、認証保育所などに入れた場合など、以下については待機でない扱いになるため、
認可に入れているとは限らない点は注意が必要です。
(1)保育園、認定こども園、地域型保育事業、保育室、保育ママ、認証保育所、定期利用  保育、企業主導型保育、幼稚園の預かり保育、無認可保育施設(保育料補助申請者に限る)を 利用している。 
(2)自宅から通うことができる範囲に利用可能な保育園、認定こども園、地域型保育事業、  保育室、保育ママ、認証保育所、定期利用保育、幼稚園の預かり保育があるが、利用して  いない。
 (3)保護者が求職活動を休止していることが確認できる場合。
※平成30年度以降は、保護者が「育児休業中」の方で、「入園が内定しても予定している育児休 業を継続する」という意向が確認できた方は待機児童数に含めていません。


利用基準指数は、夫婦ともフルタイムで、夫50+妻50=100となります。
調整基準指数は、父母とも勤続1年以上+育休明けで、夫勤続2+妻勤続2+育休明け5=9となります。
以上で利用指数109点です。
もし一歳児以上での入園かつ、認可外に預け済みであれば、夫勤続2+妻勤続2+認可外加点6=10となります。
この場合110点ということになります。一歩抜き出ています。

主な家庭状況と点数は以下のようになります。
シングル(母子もしくは父子のみ、祖父母等別居)
フルタイム
 127夫不在(50)、妻フルタイム(50)、
シングル(+20)、妻勤続1年以上(+2)、育休明け(+5)
 ②小規模卒園転園 
フルタイム
(未満児クラス卒業し3歳で転園するときのみ適用)
 124夫フルタイム(50)、妻フルタイム(50)、
夫勤続1年以上(+2)、妻勤続1年以上(+2)、小規模卒(+20)
 ③ シングル(祖父母等と同居)
フルタイム
 117夫不在(50)、妻フルタイム(50)、
ひとり親(+10)、妻勤続1年以上(+2)、育休明け(+5)
  兄弟がいる場合115/114  -以下の④~⑥で兄弟がいる場合。保育園児のみ、小学生以上は不可。
 ④ 認可外 1歳以上
フルタイム
 110夫フルタイム(50)、妻フルタイム(50)、
夫勤続1年以上(+2)、妻勤続1年以上(+2)、認可外(+6)
 ⑤ 認可外 0歳児  
フルタイム
 109夫フルタイム(50)、妻フルタイム(50)、
夫勤続1年以上(+2)、妻勤続1年以上(+2)、認可外(+5)
 ⑥ 育休明け※   
フルタイム
 109夫フルタイム(50)、妻フルタイム(50)、
夫勤続1年以上(+2)、妻勤続1年以上(+2)、育休明け(+5)
 ⑦ 自営(育休なし※)  104夫フルタイム(50)、妻フルタイム(50)、
夫勤続1年以上(+2)、妻勤続1年以上(+2)
 ⑧ 妻が就労内定   82夫フルタイム(50)、妻内定(30)、
夫勤続1年以上(+2)
 ⑨ 妻が求職中      62夫フルタイム(50)、妻求職活動(10)、
夫勤続1年以上(+2)
※自営業でも4/2-11/29までに出産であればゼロ歳児4月、11/30-4/1出産であれば一歳児4月は育休申し込み扱い。

・その他の加点減点の代表例
 状況加点減点備考 
 兄弟同時入園、在園中 +5世田谷は兄弟加点がでかい。
なのでフルタイム育休明け+兄弟児で109+5=114点も結構な人数いると想定されます。
入園時上の子小学生以上は加点ありません。(申込時、上の子年長だと兄弟加点無しになります)
 単身赴任 +3シングルは+20もしくは+10ですが、単身赴任は+3のみ。
 65歳未満無職祖父母同居 -6二世帯住宅など世帯が違っても、町丁目番号まで一緒なら同居扱い。同居でない近居ではどんだけ近くても減点無し。
・フルタイム(週40時間以上)でない場合
 週5以上、週37時間以上40時間未満で基準指数 50→45で-5
 週4以上、週35時間以上37時間未満で基準指数 50→40で-10
なので週数時間減るだけで著しく不利です。
  
0歳及び1歳についていうと(2歳以上は募集が減るのでこの限りではないです)
フルタイム育休明け第一子は109点になることが多いので、この中で兄弟児以外は枠の取り合いをします。(人気園はもっと点数が必要ですがここでは考慮しません)
最低指数は公開されていませんが、110点以上で希望園を30園書けばまず落ちないようです。

同点になった場合の決め方は
第一段階 小規模卒の人→ほぼ3歳児のみなのでここでは割愛。
第二段階 基準指数が高い→みんな100点なので差はつかないので割愛。
第三段階 所得割課税額低位順→要は年収が少ない順
第四段階 有償で預けている期間が長い順→ここまでは、もつれない
なので、109点の中で年収少ない人が決まって、高い人が落ちるということになります。
認可外に預けている期間や区への居住年数も第四段階以降に存在します。が、先に一円単位の課税額(年収)で決まるので、そこまでもつれることはほぼないと思われます。

実際我が家も第一子は109点、ちょうどボーダーにあり年収でぎりぎりと区に伺いました。なお入園決まったのは3月になってからでした。
(第二次選考後に辞退した人の分の空きが回ってきたらしい)

入園選考に使う年収の計算(いつの年収?所得割課税額ってどれくらい?)については次回書きたいと思います。

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近年変更になっているものをリストアップします。
他の方のブログなどで、数年前の情報を参照していると情報が錯綜しているので話が違うなと思った時の参考に。
この記事も古くなっているかもしれませんし。

〇預けている長さに関係なく年収が少ない順
→「有償で預けている期間が長いかどうか」が「所得が低いかどうか」より優先でしたが
 それがなくなりました。もう十年以上前ですが。
 
〇ゼロ歳児における認可外加点の実質廃止
→以前は認可外加点が6点、育休加点が5点でしたが
 ゼロ歳の場合はどちらも5点となりました。
 0歳の場合、育休切り上げて認可外に入れても点数は増えません
 1歳の場合、認可外に入れて復帰済みですと点数が増えます。
 (例えばゼロ歳四月に認証入れて一歳四月で認可に転園させるなど。)

〇保育士加点
→四月入園の二次選考から保育士の人には+2点
 

〇育児の短時間勤務制限の撤廃
→以前は5歳に時短を解除しない場合は、時短後の時間で指数が計算されていましたが
 2019年に廃止になりました。
 小学三年とか会社規定まで気兼ねなく時短をとれます。
〇みなし育休制度の創設
→自営業の人でも、申し込み締切時に一歳未満なら育休加点がつくようになりました。
 通常の会社員と同じ土俵に立てます。会社員からすると自営業の人が脅威になります。

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