2020年6月15日月曜日

月給(育休中は無給)

会社によって違うのかもしれませんが、基本的には育児休業中は無給であると思います。
女性の場合は出産8週後から有無を言わさずということが多いのであまり気にしないと思いますが、男性の場合は、育休開始日を選択できます。

多くの会社では開始日は出産予定日から、ただし早く生まれたときは出産日から、遅く生まれても出産予定日から(出産していなくても)休むことができるとなっていると思います。
が、育休にあたって「育児休業給付金」をもらえるのは「実際に出産してから」になります。
そのため出産予定日から取得してしまうと給付金も給料も出ない期間が発生します。その辺を考慮しながら日程を決めることになります。
 ケース 期間育休取得可否給付金
 予定日より早く生まれた場合~実際の出産日 ×× 
 出産日~もとの出産予定日まで 〇
 もとの出産予定日~ 〇 〇
 予定日より遅く生まれた場合 ~元の出産予定日まで ××  
  元の出産予定日~出産日 〇× 
  出産日~ 〇
 この太字の期間が曲者。休めるけど給料補填されない…

では産まれたらそこからと行きたいところなのですが、柔軟に休みの開始を変更できるという恵まれた職場はあまりないかと思います。休むのが数日や一週間程度であれば「生まれた日から一週間」として、産気づいたときから数日休み、復帰後はすぐに自分が持っていた仕事をするということができるかもしれませんが。
数カ月ずっと休みとなると引継ぎも必要ですし、一週間早く生まれたから1週間分の仕事を残して急遽休むとか、一週間遅く生まれたから5日間ぼーっと過ごすというのは正直つらいです。かといって制度上(生まれていないと育児の必要性がないので)予定日の二週間前から育休をとり生まれるまでも育休で休むというのはできません(女性は産休で予定日まで6週間のいわばバッファをとれますが男性は同じようにはできません)。

このような状況では、有給休暇や特別休暇等生まれてても生まれていなくても取れる休暇と組み合わせて、事前から固定的に休み、その後確実に生まれている月日から育児休業を開始するということを検討することになります。(会社によってはもっと柔軟にやってくれるところあるのかもしれませんが)

このような事情を総合的に検討して、私の場合、出産予定日2週間前から出産予定日後2週間と1日後までを有給休暇取得、その後は育児休業(無給)で6カ月、併せて210日ほどの育休をとることにしました。

その際、せこい話ですが少しでも自分の収入が増えるように有給休暇の取得期間と休業期間とを検討しました。
一か月に一日でも勤務日(有給休暇でもよい。土日祝はダメ)があれば
・家賃補助
・扶養手当
・食費補助
・役職手当
・営業手当
を支給する。という規定があり、一か月まるまる休むのではなく、月の途中から休むことにしました。総務には嫌がられるかもですが。

次に、日割り分です。
月給(基本給)については日割りです。この日割は平日のみの日割りのため、土日祝が休業でも有給休暇でも分母分子に関係せず月によって違いますがおおよそ21日分(分母)の勤務日数(分子)となります。一方、育児休業給付金は土日祝も含めた日割りです(これを日額というらしい)。30日(分母)分の休業期間日数(分子)となります。そのため、土日祝は育児休業に参入した方がお得となります。
例えば
1(金)、2(土)、3(日)、4(祝)、5(祝)、6(祝)、7(木)・・・31(日)
の場合
2日から育児休業とすると、月給の1/21+給付金日額の30日分
7日から育児休業とすると、月給の1/21+給付金日額の25日分
で後者のほうが同じ有休消化日数でも数万円お得です。

このような考慮をして、かなりイレギュラーな休暇取得となりました。
せこいですが同じ休む期間で、数万円は違ってくるので気を付けた方がよいです。

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