2020年6月16日火曜日

ボーナス(育休中はゼロ)

先日、育休中の月給はゼロ(日割り)という話をしました。
同じようにボーナスについても会社によって癖があります。

①日割りの場合、評価期間と合わせる場合
一番シンプルです。働いた日数分がそのままボーナスの額に反映されます。
10~3月が評価期間であれば、その中の勤務日数分が夏のボーナスですね。

②日割りの場合、評価期間とずれる場合
例えば、10~3月の評価にあわせて、12月~5月の勤務日数で日割りしたものが支給となります。
10月~3月は皆勤で、4月5月に休業すると、おおよそ三分の二になってしまいます。
逆に10月~3月休業で、4月に復帰すると、夏に二カ月分支給されます。評価期間働いていないのに。

①と②のいずれの場合でも、日割りが勤務日ベースなのか暦日数ベースなのかで割り方が少し違いますが、休暇の取り方にそれほど依存しないでしょう。


③月割りの場合、評価期間と合わせる場合
10~3月の評価にあわせて、ボーナスも月割りです。
ただし、一日でも出社した場合はその月は満額支給となります。
極端な話、例えば2/2~3/30まで休んでも、2/1、3/31は勤務していて(10/1-1/31も勤務)6カ月まるまる支給されます。10/2~3/30まで休んでも2カ月は支給されるということですね。
このような会社においては、うまい具合に休業期間を設定することで
ボーナスが十数万円とか違ってきたりしますね。

④月割の場合、評価期間とずれる場合
10~3月の評価の分を、12月~5月の出社期間に合わせてもらうことになります。
5/1まで出社し5/2から休業とすれば、満額もらえることになります。
復帰時も4/30に復帰すれば4月5月分が(3月まで育休で働いてなくても)もらえたりします。

③や④の場合、月割はひと月の違いが大きく響く(ボーナスが数十万変わりかねない)ので、安易に月初から休みとしたり月末で区切って一日復帰としたりせず、いろんなぱたんをっ考慮して休業期間を決めるのが得策です。
社会保険の制度(月末日に休業だと当該月全額免除)や各種手当等の会社の制度等を総合的に勘案する必要がありますが、ボーナスも検討して休業期間を決めていけばよいのではと思います。会社によって細かく規定があるので一概には論じられませんが、ぜひボーナスの月割の仕方を考慮して休暇取得期間を検討してみてください。女性の場合開始日はいじれないと思うので終了日を。(認可保育園の場合、何日までに復帰、復帰直後の有給休暇不可とかいろいろあるのでそれも加味しつつになります)

②や④はいまいちなぜずらすような制度設計にしているのかわからないのですが、いろいろな会社でこのような制度になっています。(新入社員も夏のボーナスもらえる。)

0 件のコメント:

コメントを投稿